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お役たちコラム

個人事業主が使える助成金・給付金・補助金

2020.05.11
NEWS

緊急事態宣言の延長で先が見えず、苦しい日々が続いておりますが、事業者向けに政府からも各種施策を施しております。これまでに発表された多くの給付金・補助金はすでに申請が始まっています。新規の家賃補助案と手続きが開始された各種助成金・給付金・補助金の手続きの全容についてのまとめになります。

 

※助成金の申請や、申請のための相談を受け付けるといった記載の書面を一方的に送付し、電話で勧誘する業者にご注意ください。

協力金について

 

個人事業者向け家賃補助案

【家賃補助(案) 上限25万円】

 

個人事業主で月25万円を上限に、2/3を給付する全国一律の家賃補助案をまとめました。

6月分の家賃から支給対象としています。

 

内容:家賃の支払いが厳しい個人事業主含む事業者の家賃を国が補助するもの

 

条件:売上が前年に比べ5割以上減、3カ月平均で3割以上減った事業者

 

給付額:月25万円を上限に家賃の2/3

 

給付時期:6月分家賃から支給対象、今年いっぱいで最大半年分

 

申請方法:未定

日本政策金融公庫や民間金融機関から無利子・無担保で融資を受け、家賃に使った分を後から国が補助

 

申請期間:未定

 
 
 

生活支援

特別定額給付金 10万円

 

生活支援臨時給付金(生活に困っている世帯に対して30万円給付)に替わり導入されたもの。

マイナンバーカードを利用した電子申告の手続きは自治体によっては始まっており、申請にはマイナンバーカードを読み取れるスマホかカードリーダーが必要。

 

マイナンバーカードがない場合、市区町村から申告書が届くのを待ち、記入の上郵送で対応する必要があります。住民登録している市区町村に住んでいない、どこにも住民登録がない場合は書類が手元につかないため、これから住民登録し住民票ができれば給付対象となります。

 

DVで別居しているが住民票を移せない場合、4/30までに「申出書」提出の手続きを取れば世帯主の手に渡ることを阻止できると当初発表され、その後4/30を過ぎても「申出書」の提出ができると情報が更新されました。

 

詳しくはこちら

 

注意点は、世帯単位での申請のため、別居しているわけではないが配偶者の手に渡ると確実に家族の分も使い込まれてしまう経済DVを受けているような場合は現在では防御策がない点です。

入金は、電子申告で手続きを済ませた人は最速で5/8(金)から振り込みが始まるようです。

 

条件:基準日に住民基本台帳に記録されている人

 

基準日:2020/4/27(4/27より前に亡くなった人、4/28以降に生まれた子ども、4/28以降に日本に帰国した人などは給付対象外)

 

給付額:1人当たり10万円

 

税務上の扱い:非課税

 

申請方法:

オンライン申請方式…マイナンバーカード所持者が利用可能。振込先口座の確認書類が必要

郵送方式…市区町村から郵送された申請書類を返送。本人確認書類、振込先口座の確認書類が必要

 

申請期限:各市区町村における郵送申請方式の受付開始日から3カ月以内

 

給付時期:5月以降順次(自治体による、最速で8日から)

 

問い合わせ先:特別定額給付金コールセンター

0120-260-020

 

受付時間 9:00~18:30(毎日)

 

ポータルサイト

 
 
 

特別定額給付金 10万円

 

新型コロナウイルス感染症により就業機会等が減少し、経済的に困窮している人に家賃相当額を給付するもの。給付金は直接家主等に振り込まれます。

以前は申請時にハローワークへの求職申し込みが必要だったためフリーランスは利用が難しい制度でしたが、4/30から申し込みが不要になりました。しかし、厚生労働省のQ&Aによればインターネット等を通じてハローワークへの仮登録を行うことは依然求められるようです。

 

条件:離職等により経済的に困窮し、住居を喪失したまたは住居を喪失するおそれがあることなど、自治体によって異なる規定がある

 

給付額:自治体によって異なる

↓↓↓東京23区の場合↓↓↓

単身世帯の場合、上限毎月5万3700円

2人世帯の場合、上限毎月6万4000円

3人世帯の場合、上限毎月6万9800円

 

税務上の扱い:非課税

 

支給期間:原則3カ月(最長9カ月)

 

申請方法:自治体によって必要な書類や資料が異なる

東京都の場合、状況に応じて以下の資料を提出

・申請書

・申請時確認書

・運転免許証などの本人確認ができる書類

・離職状況等に関する申立書

・世帯収入や預貯金が確認できる資料

・入居住宅に関する状況通知書

・住居の賃貸借契約書の写し

 

申請期間:4月20日に受付開始

 

問い合わせ先:自立相談支援機関(日本全国1300か所)

 
 
 

子育て世帯への臨時特別給付金

 

子ども手当に一時金として1万円の上乗せ。手続きは必要ありません。

 

条件:2020年4月分の児童手当を受給している人

 

給付額:対象児童1人につき1万円

 

税務上の扱い:非課税

 

支給方法:児童手当を受給している口座に振り込み

 

申請方法:特段の申請は不要

 
 
 

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業

 

今までベビーシッター派遣事業を利用している企業の従業員しか利用できなかった本制度について、個人事業主でも利用できるようになります。一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会が申込受付業務を行います。

 

条件:小学校等の臨時休業等が行われることでベビーシッターの利用が必要となった保護者

 

割引額:1枚当たり2200円の割引券を1日対象児童1人につき5枚、1家庭につき1カ月当たり120枚使用できる

 

税務上の扱い:非課税

 

申請方法:フリーランス協会に無料会員登録の上、Web上で「割引券申請」より割引券の枚数を申請

なお、割引券交付前に利用したベビーシッターサービスについては、一度全額払ったのちベビーシッター事業者に割引券を提出することで割引額の返還を受けることができる(要領収書保管)

 

利用期間:2020/4/1~6/30

 

申請期間:5/1から開始

 
 
 

事業支援

 

【持続化給付金 上限100万円】

 

確定申告を行っていなかった人でも、現在まだ2019年分確定申告が受付中の為、今から申告することで持続化給付金の対象となる可能性があります。これを機に税理士に相談の上きちんと申告を行い給付金を受けるというのも一つの考えです。

ただし、確定申告において事業収入があることが条件なため、確定申告を雑所得で申告していた場合は本給付金の対象とならない点に注意が必要です。

また、2020年に創業した場合はそれがコロナ拡大前の1月であれ、制度の対象外であり申請はできません。

 

条件:売上が前年同月比で50%以上減少している場合

※1~12月の内、ひと月でも半減の月があれば該当

※昨年創業した人も条件により適用

 

給付額:100万円

※ただし売上減少分を上限とする

売上減少分の計算方法:前年総売上(事業収入) ー(前年同月比▲50%月の売上×12)

 

税務上の扱い:課税

 

申請方法:持続化給付金の申請用ホームページよりオンライン申請

※自身での電子申請が困難な人のため「申請サポート会場」開設予定。詳細は未定。事前予約が必要。

 

申請書類:

・2019年の確定申告書類の控え

・対象月の売上台帳等の写し

・通帳のコピー

・本人確認書類

 

申請期間:2020/5/1~2021/1/15

 

給付時期:電子申請の場合、申請後2週間程度 ※早くて5/8より給付開始

 

問い合わせ先:持続化給付金事業コールセンター

0120-115-570

※IP電話専用回線 03-6831-0613

 

受付時間 8:30~19:00(毎日)

持続化給付金申請要領

 
 
 

【小学校休業等対応支援金 日額4100円】

 

2020/2/27~6/30に、新型コロナウイルスによる小学校の休校等や、子供の感染またはその疑い等により、子供への対応をするため、契約していた仕事ができなくなった人は日額4100円×休んだ日数を受け取れる制度。

なお、従業員の場合は「助成金」、個人事業主などの場合は「支援金」となります。

受付はすでに開始済み

小学校等とは、小学校、保育所、幼稚園、特別支援校、放課後児童クラブ、子供の一時預かり施設などを指します。

 

支援額:日額4100円 × 働けなかった日数 ※春休みなど元来休校予定だった日を除く

 

税務上の扱い:課税(事業所得等)

 

申請方法:申請書類をHPからダウンロードし、必要事項を記入の上、必要書類とともに学校等休業助成金・支援金受付センターに郵送

 

申請書類:

・申請書

・「住民票」(原本)もしくは「保護者(別居)申立書」および「戸籍謄本」等

・小学校等の臨時休業が講じられた日または期間が分かる書類等

・感染した子ども等の世話をした場合は学校等が登校しないことを認めたことが分かる書類

・発注者と締結した業務委託契約等の分かる書類等

・通帳またはキャッシュカードの写し

 

申請期限:2020/9/30

 

問い合わせ先:コールセンター

0120-60-3999

 

受付時間 9:00~21:00(毎日)

 

 

 

【小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型) 上限100万円】

 

持続化給付金とは別の、中小機構が実施する補助金です。

 

条件:新型コロナウイルス対策の設備投資を行うことで、投資資金に対して補助金を受けることができます。

 

内容:補助を申請する経費の1/6以上、下記のような投資活動を行った場合、コロナ特別対応型として100万円を上限に補助金を受けられます。

(例)

・店内飲食のみの洋食屋が出前注文を受けるためのwebサイトを制作

・旅館が補助金を活用して外国語版webサイトや営業ツールを作成

 

補助率:2/3

 

補助額:上限100万円

 

申請方法:商工会議所または商工会の確認を経た後、郵送またはインターネットによる電子申請

 

申請期限(コロナ特別対応型):

第1回 2020/5/15

第2回 2020/6/5

※第2回以降も複数回の締め切りを設ける予定

 

問い合わせ先:中小企業基盤整備機構 企画部 生産性革命推進室

03-6459-0866

 

受付時間 9:30~12:00、13:00~17:30(平日)

 

公募要領:

全国商工会連合会

日本商工会議所

 
 
 

【ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 特別枠 上限1000万円】

 

革新的なサービス開発試作品開発生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援することが目的で、新型コロナウイルス対策の特別枠が設けられています。

 

条件:新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者が、通常枠とは別に新たに設けられた、補助率の引き上げ・営業経費を補助対象とした「特別枠」により、優先的に支援を受けられるものです。

 

内容:補助対象経費の1/6以上が、下記のいずれかにあたる投資が補助対象となります。

 

・サプライチェーンへの対応の毀損への対応

顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発

 

・非対面型ビジネスモデルへの転換

非対面・遠隔でのサービス提供が可能なビジネスモデルに転換するための設備・システム投資

 

・テレワーク環境の整備

従業員がテレワークで業務を行う環境を整備

 

補助率:2/3

 

補助額:上限1000万円

 

申請方法:インターネットによる電子申請

 

申請期間:2次締切:2020/5/20 ※5次締切まで予定

 

採択発表:6月末

 

問い合わせ先:ものづくり補助金事務局サポートセンター

050-8880-4053

 

受付時間 10:00~17:00(平日)

 

公募要領:http://portal.monodukuri-hojo.jp/common/bunsho/reiwakoubo_0501.pdf

 

 

 

【IT導入補助金2020 特別枠(C類型) 30~450万円】

 

ITツール導入に補助金を交付するもので、新型コロナウイルス対策のために特別枠が設けられています。

 

条件:新型コロナウイルス感染症の影響への対策、拡大防止に向け具体的な対策に取り組む事業者がITツールを導入するのに、優先的に支援を受けられるものです。

 

内容:補助対象経費の1/6以上が、下記のいずれかにあたる投資が補助対象となります。

 

・サプライチェーンへの対応の毀損への対応

例:顧客への製品供給を継続するために必要なIT投資

 

・非対面型ビジネスモデルへの転換

例:非対面・遠隔でのサービス提供が可能なビジネスモデルに転換するために必要なIT投資

 

・テレワーク環境の整備

例:従業員がテレワークで業務を行う環境を整備するのに必要なIT投資

 

補助率:通常のA・B類型と異なるC類型として補助率2/3

 

補助額:30~450万円

 

申請方法:インターネットによる電子申請

 

申請期間:2020/5/11~5/29 ※5/29以降複数回の締め切りを設け交付決定を行う予定

 

採択決定:公募締切から約1ヵ月半

 

問い合わせ先:サービス等生産性向上IT導入支援事業 コールセンター 0570-666-424 ※IP電話等から問い合わせの場合 042-303-9749

受付時間 9:30~17:30(平日)

 

公募要領

 

 

 

【感染拡大防止協力金(東京都) 50万円(2事業所以上100万円)】

 

緊急事態宣言が5月末まで延長されたため、東京都では「協力金」の追加支給を決定。5/6までと同様の規模となる模様です。追加支援については、神奈川県でも発表が行われました。

 

現段階で発表されているものは、都道府県ごとに名称や内容が異なりますが、東京都を例にとると4/16~5/6の期間休業した事業者に50万円(2事業所以上で100万円)支給するという内容となっています。

 

条件:新型コロナウイルス感染等拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止等に全面的に協力する中小の事業者

 

内容:施設の利用停止や施設の営業時間の短縮協力依頼に応じ、全面的に協力する事業者に「東京都感染拡大防止協力金」50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)を支給するもの

 

支給額:50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)

 

税務上の扱い:課税

 

申請方法:

・専門家(都内の青色申告会/税理士/公認会計士/中小企業診断士/行政書士)による申請要件や添付書類の確認を受ける

※なくても申請できるが支給まで時間を要する可能性がある

※専門家に依頼した事前確認にかかる費用は一定の基準で都が別に措置予定

オンライン・郵送・持参で申請書類を提出

 

申請書類:

・東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書

・誓約書

・支払金口座振替依頼書

 

申請期間:2020/4/22~6/15

 

支給開始:5月上旬

 

問い合わせ先:東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター

03-5388-0567

 

受付時間 09:00~19:00(毎日)

 

東京都感染拡大防止協力金のご案内

 

助成金・給付金・補助金などを活用し乗り越えよう

以上が、個人事業主が使える助成金・給付金・補助金などになります。現在、各都道府県では様々な支援金の検討がされています。企業ではなく個人でも活用できるものもございますので、ぜひ検討してみてください。なお、ラインプロフェクトでは、売掛金さえあれば、利用できるファクタリングのご利用をお勧めいたします。ファクタリングは、入金までのスピードが融資などに比べると圧倒的に早いので、早急に資金が必要な方は、まずは【無料診断】で試算するという方法もあります。いくつかの条件を入力するだけで、ファクタリングの調達可能額がわかるため、ぜひご利用ください!

 

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